相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問30
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特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用対象面積は330㎡までであり、200㎡とする記述は誤りである。なお200㎡が限度となるのは貸付事業用宅地等であり、特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等は400㎡までである。