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問24 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問24

不動産
1月

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。

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