「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡対価の額が1億円以下でなければならないため、5,000万円以下とする記述は誤りである。控除額は最高3,000万円である。
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