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Certia
ライフプランニングと資金計画
1月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問31

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健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。

正解と解説

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正解 2

1年6カ月

健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病により連続する3日間の待期を経て4日目以降仕事を休み報酬が受けられない場合に、支給を始めた日から起算して1年6カ月を限度に支給される。したがって空欄には1年6カ月が入る。なお令和4年1月から、支給期間は通算して1年6カ月とする取扱いに改められている。

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