ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年1月 問34
34 / 60
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
正解と解説
表示する
正解 3
全額
確定拠出年金の企業型年金におけるマッチング拠出で加入者本人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となるため、空欄には全額が入る。なお事業主が拠出した掛金は加入者の所得とはならず、全額が事業主の損金となる。