タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問19
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その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日までに提出する必要があるが、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すればその年分から青色申告の適用を受けられる。