NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
NISA口座内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等は、確定申告をしなくても非課税となる。ただし上場株式の配当金を非課税とするには、受取方法として株式数比例配分方式を選択しておく必要がある。
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