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FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問4

ライフプランニングと資金計画
1月

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

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