ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問4
4 / 60
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
正解と解説
表示する
正解 1
正しい (適切である)
遺族基礎年金を受給できる遺族は、被保険者等の死亡当時にその者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である。ここでいう子は、18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する未婚の子をいう。