不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除かれる。建物の取得に係る負債の利子は損益通算の対象となる。
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