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1月

FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問18

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所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年12月31日時点で年齢16歳以上の扶養親族に限られ、16歳未満の年少扶養親族は児童手当との調整により扶養控除の対象外とされている。したがって記述は正しい。

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