所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出して承認を受けた者である。したがって記述は正しい。
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