タックスプランニング
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問19
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住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、住宅を新築または取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要がある。1ヵ月以内とする記述は誤り。