ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年1月 問2
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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
傷病手当金は、療養のため労務に服することができない日が連続して3日間あること(待期の完成)を要し、その4日目以降の労務不能日から支給される。労務に服することができなくなった日から支給されるわけではないので誤り。支給額は原則として支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額である。