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タックスプランニング
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問17

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個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

非上場株式の配当で申告不要制度を選択できるのは、1回に支払を受ける金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当に限られます。金額の多寡にかかわらず選択できるわけではないため誤りです。

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