個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
非上場株式の配当で申告不要制度を選択できるのは、1回に支払を受ける金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当に限られます。金額の多寡にかかわらず選択できるわけではないため誤りです。
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