タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問19
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所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失であり、記述は正しいです。ただし土地取得のための借入金利子に係る損失、生活に通常必要でない資産の譲渡損失、株式等や土地建物等の譲渡損失など一定のものは除かれます。