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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問18

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所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

不動産の貸付けによる所得は、その規模が事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であっても不動産所得に区分され、事業所得にはなりません。したがって記述は正しいです。なお事業的規模の場合は青色申告特別控除65万円の適用や事業専従者給与の必要経費算入などで扱いが有利になります。

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