タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月 問20
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夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
医療費控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用され、この親族について所得金額の要件は設けられていません。したがって妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となり、記述は誤りです。