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Certia
ストラテジ系
春期

応用情報技術者 2016年 春期 問80

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ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

正解と解説

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正解 ア

ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器

製造物責任法(PL法)の対象は『製造物』=動産であり、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器のような有体物が該当する。ソフトウェアパッケージやOS、ダウンロードデータそのものは無体物で対象外。

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