問80
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ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
アプリケーションのソフトウェアパッケージ
利用者が PC にインストールした OS
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
製造物責任法(PL法)の対象は『製造物』=動産であり、ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器のような有体物が該当する。ソフトウェアパッケージやOS、ダウンロードデータそのものは無体物で対象外。