ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払
遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
正解と解説
正解 イ
下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定な ので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
下請法では発注時に下請代金を定めず、後で(ユーザとの契約決定後に)取り決めるのは禁止行為。経費の実費負担明記、承諾を得た電子メールでの発注、未定部分の別途取決めは認められている。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。