著作権法において、保護の対象となり得ないものはどれか。
正解と解説
正解 エ
プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
著作権法では、プログラム言語やその規約(用法の約束)、解法(アルゴリズム)は保護の対象になりません。フリーソフトウェア、操作マニュアル、データベースはいずれも著作物として保護され得ますが、プログラム言語や規約自体は保護対象外です。
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