未分類
春期
システム監査技術者 2009年 春期 問13
13 / 25
販売管理システム開発を受注したA社が、不足する開発要員(プログラマ)をB社 からの派遣によって補うことにした。派道先である A 社の行為のうち、労働者派遣法 に照らして適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 ア
システム開発期間が長期になるので、B 社から派遣されるプログラマの派造期間 を3年とする契約を結ぶ。
労働者派遣法では、派遣先が派遣労働者を事前面接で選別すること(書類選考含む)、性別や年齢を指定した派遣依頼、苦情処理責任者を置かないことはいずれも禁止・不適切です。派遣期間を定めて契約すること自体は適切です。