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春期
システム監査技術者 2017年 春期 問14
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下請業者から納品されたプログラムに、下請業者側の事情を原因とする重大なバ グが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定 めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起 算日はどれか。
正解と解説
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正解 ウ
修正済プログラムが納品された日
下請法で、瑕疵の修正など再度支払期日を定める場合の60日の起算日は、修正済プログラムが納品された日(給付を受けた日)なので(ウ)が正解。当初納品や検査日ではなく、直し直された物を受領した日が基準となる。