問20
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事業活動における重要な技術情報について, 営業秘密とするための要件を定めて いる法律はどれか。
著作権法
特定商取引法
不正アクセス禁止法
不正競争防止法
正解は「不正競争防止法」。営業秘密として保護されるための要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を定めているのは不正競争防止法です。著作権法・特定商取引法・不正アクセス禁止法は営業秘密の要件を定めていません。