企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属
に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として、適切なものはどれ
か。ここで、ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
正解と解説
正解 ウ
請負人に帰属する。
請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合、著作権は原則として実際に開発した請負人(受託者)に帰属します。よってウが正解です。
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