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プロジェクトマネージャ 2019年 春期 問22
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春期
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに, 下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要 となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等 防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
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