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秋期

ITストラテジスト 2016年 秋期 問23

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ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。

正解と解説

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正解 イ

顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。

下請法では発注時に取引条件を明示する義務があり、仕様未記載の書面交付や、確定仕様を口頭で伝える行為は禁止される。あらかじめの書面交付や協議による費用加算、事前合意した振込手数料の実費控除は問題ない。

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