問1
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザ インに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。
行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには、 データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の 利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観 点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開すること を前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。