司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第34問
69 / 70
持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後 記1から5までのうち,どれか。 ア 清算中の合名会社において,社員の一人について破産手続開始の決定があった場合 には,当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。 イ 合同会社において,代表社員が法人である場合の職務執行者の就任による変更の登 記の申請書には,当該職務執行者が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑 につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。 ウ 「社員が死亡したときは,その相続人が当該社員の持分を承継する。」旨を定款で定 めている合資会社において,社員が死亡した場合には,当該社員の共同相続人のうち の一人であるAが当該社員の持分を承継する旨の遺産分割協議が成立したときであっ ても,Aのみの相続による加入を原因とする社員の変更の登記を申請することはでき ない。 エ 合名会社において,法人である社員が加入する場合には,当該社員が代表社員でな いときであっても,社員の加入による変更の登記の申請書には,登記すべき事項とし て,当該社員の名称及び住所並びに当該社員の職務執行者の氏名及び住所を記載しな ければならない。 オ 合資会社において,社員の除名の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合に は,当該判決の判決書の正本及び確定証明書を添付して当該社員の退社による変更の 登記を申請しなければならない。
正解と解説
表示する
イウ
正しいのはイとウ。イは、合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者については、その就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付することを要しない。ウは、定款に社員の死亡により相続人が持分を承継する旨の定めがある場合、共同相続人全員がいったん持分を承継して社員となるから、遺産分割協議によりAのみが持分を取得したとしても、Aのみの加入を原因とする社員の変更の登記を申請することはできない。アは清算中の持分会社では社員の破産手続開始の決定は退社事由とならず、エは合名会社では代表社員でない法人社員の職務執行者の氏名及び住所は登記事項ではないので、いずれも誤り。