司法書士試験 (多肢択一式) 2020年度 午後 第26問
登記原因につき第三者の同意又は承諾を得たことを証する情報に関する次のアからオ までの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5まで のうち,どれか。 なお,X株式会社及びY株式会社は,いずれも取締役会設置会社とする。 ア 取締役がA,B及びCの3名であり,代表取締役がAであるX株式会社において, X株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入して する売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記については,C一人で取締 役会の決議をした取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供して申請すること ができる。 イ X株式会社及びX株式会社の完全子会社であるY株式会社の代表取締役がそれぞれ A一人である場合において,Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株 式会社に売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する ときは,X株式会社とY株式会社が完全親子会社であることを証する情報を提供すれ ば,X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要しない。 ウ X株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社からその代表取締役 であるAに売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す るときは,X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報に添付した印鑑に 関する証明書の原本の還付を請求することができる。 エ X株式会社及びY株式会社の代表取締役がそれぞれA一人である場合において,X 株式会社の債務を担保するために,Y株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産 に抵当権を設定する登記を申請するときは,Y株式会社の取締役会の承認を受けたこ とを証する情報を提供しなければならない。 オ X株式会社の債務を担保するために,X株式会社の代表取締役であるAが自己が所 有権の登記名義人である甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは,X株式 会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない。