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Certia
専門基礎科目

あん摩マッサージ指圧師国家試験 第29回 問12

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あはき法で、施術所を廃止した場合、必要な届け出の期間はどれか。

正解と解説

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正解 3

廃止した日から10日以内

あはき法に基づく省令では、施術所を廃止したときはその日から10日以内に都道府県知事等に届け出ることが義務付けられている。開設の届出も開設後10日以内に行うが、廃止の事前届出は求められていないため、廃止前の届出を求める選択肢は誤りである。

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