問12
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あはき法で、施術所を廃止した場合、必要な届け出の期間はどれか。
廃止する日の7日前まで
廃止する日の前日まで
廃止した日から10日以内
廃止した日から30日以内
あはき法に基づく省令では、施術所を廃止したときはその日から10日以内に都道府県知事等に届け出ることが義務付けられている。開設の届出も開設後10日以内に行うが、廃止の事前届出は求められていないため、廃止前の届出を求める選択肢は誤りである。