問3
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公費負担医療の対象でないのはどれか。
労働災害による入院
新感染症による入院
生活保護者の医療扶助
麻薬中毒患者の措置入院
労働災害による治療は労働者災害補償保険(労災保険)により給付されるものであり、税財源による公費負担医療ではない。新感染症による入院は感染症法、生活保護者の医療扶助は生活保護法、麻薬中毒者の措置入院は麻薬及び向精神薬取締法に基づく公費負担医療である。