問12
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あはき法で、30日以内にしなければならないのはどれか。
専ら出張のみによる業務を始めたときの届出
免許を取り消されたときの免許証の返納
休止していた施術所を再開したときの届出
施術者の死亡による名簿登録の消除の申請
あはき法では、施術者が死亡した場合の名簿登録の消除申請は30日以内に行うことが定められている。出張のみによる業務開始の届出や休止施術所の再開届出、免許取消し時の免許証返納は、それぞれこれとは異なる期限が定められている。