問14
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あはき法で、免許を与えないことがあるのはどれか。
禁固刑を受けた。
5千円の過料に処せられた。
交通事故で損害賠償の支払いを命じられた。
認定された学校を卒業するのに5年を要した。
あはき法では、罰金以上の刑に処せられた者は相対的欠格事由に該当し、免許を与えられないことがある。禁固刑はこれに該当するが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰、損害賠償の支払命令は民事上の責任であり、修業年限が規定より長くかかったこと自体は欠格事由とはならない。