医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないも
の又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
正解と解説
正解 2
19
医療法では、診療所は入院施設をもたないものまたは19人以下の患者を入院させる施設を有するものと定義され、20人以上の患者を入院させる施設を有するものが病院とされています。
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