問4
4 / 240
要介護認定の申請先はどれか。
市町村
診療所
都道府県
介護保険審査会
介護保険法において要介護認定の申請先は保険者である市町村(特別区を含む)です。申請を受けた市町村が認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会の審査判定を経て認定します。介護保険審査会は認定結果などに不服がある場合の審査請求先で、都道府県に置かれます。