問50
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介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
車椅子
歩行器
スロープ
体位変換器
ポータブルトイレ
ポータブルトイレは他者が使用したものの再利用に衛生上の問題があるため福祉用具貸与ではなく特定福祉用具販売の対象となる。車椅子、歩行器、スロープ、体位変換器はいずれも介護保険の福祉用具貸与の対象品目である。