介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援 1 の者が給付対象となる福祉用具
はどれか。
正解と解説
正解 2
ウォーカーケイン
介護保険の福祉用具貸与において、車椅子や特殊寝台、移動用リフトなどは原則として要介護2以上でなければ保険給付の対象とならない。一方、T字杖は対象外であるが、ウォーカーケインなどの多点杖・歩行補助杖に分類される用具は要支援1を含む軽度者でも給付対象となる。
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