一般問題
歯科医師国家試験 第113回 問207
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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成25年4月1日 施行 で、歯科医師の協力が明記されたのはどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 a
外表調査の立会い
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律では、警察署長が必要に応じて歯科医師に死体の歯牙の調査や外表調査への立会いを求めることができると規定され、身元確認における歯科医師の協力が明記されました。死体検案書や死胎検案書の作成は医師の業務、脳死判定は臓器移植法、鑑定処分許可状の発付は刑事訴訟法の枠組みです。