問77
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診療情報の開示が許される状況はどれか。
同僚との噂話
家族内での会話
患者からの請求時
ソーシャルネットワーク
患者名のみを秘匿しての開示
診療情報は個人情報保護法やカルテ開示に関する指針に基づき、原則として患者本人からの開示請求があった場合に法令に則った手続きを経て開示される。同僚や家族との会話、SNSでの共有、患者名を伏せた形での安易な開示であっても、患者の同意なく第三者に情報が伝わる状況は守秘義務違反にあたり許容されない。