問96
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視能訓練士が行う業務について正しいのはどれか。
弱視視能矯正の健眼遮閉は医師の指示がなくても行える。
医師の指示があっても超音波検査などの生理的検査はできない。
視能訓練士が必要と判断すれば斜視・弱視の検査を行って良い。
業務上知り得た秘密は視能訓練士をやめれば守秘義務はなくなる。
視能訓練士は医師の具体的指示があれば散瞳薬・調節麻痺薬の点眼をしても良い。
視能訓練士は視能訓練士法に基づき、医師の具体的な指示があれば散瞳薬・調節麻痺薬の点眼を行うことができる。健眼遮閉や斜視・弱視検査、生理学的検査は医師の指示に基づいて実施する必要があり、業務上知り得た秘密の守秘義務は退職後も継続する。