小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象でないのはどれか。
正解と解説
正解 4
斜視矯正用Fresnel膜プリズム
小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費は屈折矯正を目的とした眼鏡やコンタクトレンズを対象としており、眼位矯正を目的とするFresnel膜プリズムは支給対象外である。9歳未満の小児における不同視弱視・調節性内斜視の屈折矯正眼鏡や、先天白内障術後のコンタクトレンズは支給対象に含まれる。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。