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法規・制度・倫理

薬剤師国家試験 第109回 問77

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大麻取締法で規定される「大麻」に該当しない大麻草(カンナビス・サティ バ・エル)の部位はどれか。1つ選べ。

正解と解説

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正解 4

種子

大麻取締法における「大麻」は大麻草の花穂や葉、未熟な茎などの部位を指し、成熟した茎や種子及びそれらの製品は法規制の対象から除外されている。したがって選択肢のうち種子は「大麻」に該当しない部位である。

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