通関士試験 第54回 関税法等 第10問
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次の記述は、関税暫定措置法第8条に規定する加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。 / 加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。 / 関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならないが、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。 5校_02_第54回_関税法_20/09/04_SATO 5校_02_第54回_関税法_20/09/04_SATO
特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の軽減を受けようとする場合の輸入申告書への付記(3)、革製衣類等について染料を染み込ませる加工がされたものが軽減の適用を受けられないとする規定(4)、輸出申告書への証明書類添付とその例外(5)は、いずれも正しい。原材料とした製品の輸入期限や、特恵関税適用物品との重複適用の可否に関する1・2は実際の規定と異なるため誤りである。