A問題
上期
電験三種 法規 2025年度 上期 問7
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次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述の一部である。高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次のa)~c)により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。① 分散型電源の異常又は故障② 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故③ 分散型電源の (ア)b) 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において (イ) が行われる場合は,当該 (イ) 時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。c) 分散型電源の解列は,次によること。① 次のいずれかで解列すること。・受電用遮断器・分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置・分散型電源の (ウ) 用遮断器・母線連絡用遮断器② 複数の相に保護リレーを設置する場合は,いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ)
正解と解説
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正解 5
単独運転 再閉路 連絡
電気設備技術基準の解釈第229条は、高圧連系時の系統連系用保護装置として、分散型電源の異常・故障、系統の短絡事故・地絡事故に加え、分散型電源の単独運転を検出して自動的に解列することを求めている。また一般送配電事業者等の系統で再閉路が行われる場合は、その再閉路時までに分散型電源が解列されていなければならない。解列箇所には受電用遮断器、出力端の遮断器、分散型電源の連絡用遮断器、母線連絡用遮断器のいずれかを用いる。