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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問1

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貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいうが、貸金業から除かれるものの1つとして、事業者がその従業者に対して行うものがある。 b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。 c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。 d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

正解と解説

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正解 1

1個

適切なのはaのみで1個です。aのとおり、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは貸金業から除外されています(貸金業法2条1項)。bは資金需要者等に保証人となろうとする者及び保証人も含まれるため誤りです。cは資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報を指す「信用情報」の定義であり、個人信用情報は個人顧客に係る貸付契約について指定信用情報機関に提供すべき所定の事項をいいます。dは住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約も住宅資金貸付契約に含まれます。

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