法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問3
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後 60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
個人である貸金業者が死亡した場合、相続人(複数のときは全員の同意で選定された事業承継者)は、被相続人の死亡後60日間、又はその間に登録拒否処分があったときはその日までは、引き続き貸金業を営むことができますので、④が適切です。①は解散の事由が生じた時点で登録は効力を失い、届出時に失効するのではありません。②の合併により消滅した場合の届出義務者は消滅した法人を代表する役員であった者であり、③の破産手続開始決定の場合の届出義務者は破産管財人です。