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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問8

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貸金業法第13条(返済能力の調査)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

貸金業者は、個人である顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済その他の事由により消滅したときはその消滅した日)までの間保存しなければならず、④が適切です。①の他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、指定信用情報機関の信用情報の使用義務が課される契約から除外されています。②は法人顧客や手形割引の契約であっても返済能力の調査自体は必要で、③は資力を明らかにする書面等の徴求義務が生じるのは自社の貸付残高が50万円を超える場合か他社を含む合算額が100万円を超える場合であり、30万円と70万円の合計はちょうど100万円で「超える」場合に当たりません。

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