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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問2

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全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の高額療養費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 2

同居している夫婦がともに健康保険の被保険者である場合において、夫婦のそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額は、高額療養費の算定上、同一月中に支払ったものであっても合算することができない。

高額療養費の世帯合算は、同一の被保険者とその被扶養者に係る自己負担額を合算する仕組みであり、夫婦がそれぞれ健康保険の被保険者である場合には、同居していても、また同一月中の支払いであっても合算することはできない。1は入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額や生活療養標準負担額が合算の対象とならない点で誤り。3は自己負担限度額が標準報酬月額と多数回該当の有無により決まり被扶養者の数は関係せず、4は保険者が異なると多数回該当の回数は通算されないため誤りである。

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