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タックスプランニング
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2021年1月 問33

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Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 不動産所得の金額 500万円事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)

正解と解説

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正解 3

450万円

飲食店経営による事業所得の損失50万円は不動産所得と損益通算できるが、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産に該当し、その譲渡損失は他の所得と損益通算できない。したがって総所得金額は500万円−50万円=450万円となる。

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