タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問38
38 / 60
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 3
法人事業税の本税
法人事業税の本税は、その事業年度に係る申告書の提出日(または更正・決定のあった日)の属する事業年度において損金の額に算入される。これに対し法人税および法人住民税の本税は、所得の処分としての性格を持つため損金不算入とされる。また延滞税・加算税などの附帯税や罰科金も、制裁的性格から損金の額に算入されない。