タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2021年9月 問36
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 1
住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
住宅ローン控除の対象となる家屋は専用住宅に限られず、店舗併用住宅であっても床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであれば対象となる(居住用部分に対応する借入金が控除の基礎となる)。取得等の日から6カ月以内に居住の用に供すること、給与所得者でも最初の年分は確定申告が必要なこと、やむを得ない事由で転居した後に再入居した場合は残存控除期間について再適用を受けられることは、いずれも正しい。